雇用保険は転職で通算される?空白1年の条件と被保険者証の引き継ぎ

公開 2026年11月2日・最終更新 2026年11月2日

結論:雇用保険の加入期間は、転職しても条件を満たせば前の職場の分と通算されます。目安になる条件は、前の職場をやめてから1年以内に次の職場で加入し、その間に失業手当(基本手当)を受けていないことです(給付によって細かな決まりは違います)。転職先は加入の手続きで前の職場と同じ被保険者番号を使うため、番号が書かれた雇用保険被保険者証の提出を求められることがあります。なくしたらハローワークで再交付でき、加入記録はマイナポータルでも確認できます。

失業手当そのものの条件や手続きは失業保険の給付制限と受給要件、育休の給付は育休・産休の前後で転職するときの注意点にまとめています。この記事では、そのもとになる加入期間の通算と被保険者証を説明します。

雇用保険は転職でリセットされる?

書類と雇用保険の冊子

リセットされるとは限りません。雇用保険では、給付ごとに「どの期間を数えるか」が法律で決まっていて、前の職場の期間も条件つきで数えます。主なものを、雇用保険法の条文から整理すると次のとおりです[1]。

何に使う期間か前の職場の期間の扱い(条文の要旨)
失業手当(基本手当)を受けられるか
(離職前2年間に被保険者期間12か月以上など)
前の職場の期間も数える。ただし、それまでに受給資格を得たことがあれば、その離職日以前の期間は除く(第14条)
失業手当の給付日数(算定基礎期間)前の資格喪失から1年以内に次の資格を取得していれば通算。基本手当・特例一時金を受けたことがあれば、その受給資格に係る離職日以前の期間は除く(第22条第3項)
育児休業給付金
(休業開始前2年間に12か月以上)
第14条の考え方で数える(第61条の7)
教育訓練給付金(支給要件期間)前の資格喪失から1年以内に次の資格を取得していれば通算。前に教育訓練給付金を受けていれば、その基準日より前の期間は除く(第60条の2第2項)

厚生労働省のサイトは、育児休業給付金について、前の職場の期間は離職日から1年以内に再就職し、基本手当の受給資格の決定を受けていないときに通算できると説明し、通算できるかは勤務先を管轄するハローワークで確認するよう案内しています[2]。自分のケースで数えられるかどうかは、ハローワークで確かめるのが確実です。

空白期間があるときの注意は?

  • 空白の間は被保険者ではない — 退職から次の入職までの間は雇用保険に入っていないので、その期間は加入期間に入りません
  • 1年を超えると通算が切れるものがある — 給付日数の算定基礎期間と、教育訓練給付金の支給要件期間は、前の資格喪失から次の資格取得までが1年を超えると、それより前の期間を数えません(第22条第3項・第60条の2第2項)[1]
  • 「2年間」の枠がある給付 — 失業手当の受給資格や育児休業給付金は、離職前・休業開始前の2年間(病気などで延びる場合あり)の中で12か月を数えます。空白が長いと、前の職場の期間がこの枠から外れていきます[1]
  • 失業手当の手続きをすると、それより前は数えない — 受給資格の決定を受けると、その離職より前の期間は、次の給付の期間に入らなくなります[1][2]。転職先で近いうちに育休や教育訓練給付を使う予定がある人は、手続きの前にハローワークに相談してください

教育訓練給付や育休の給付とはどうつながる?

教育訓練給付金は、受講開始日に雇用保険に加入していた期間が3年以上(初めて受ける人は、一般教育訓練・特定一般教育訓練で1年以上、専門実践教育訓練で2年以上)などが条件です。離職している人は、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であることも必要です[3]。転職の前後に講座を始めるなら、前の職場の期間を通算できるかを先に確かめます。医療事務講座の例は医療事務講座に教育訓練給付金は使える?にまとめています。

育児休業給付金は、育休を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月などが12か月以上必要です(第61条の7・第14条)[1]。転職してすぐ育休を取る可能性がある人は、前の職場の期間を足せるかが大切になります。詳しくは育休前後の転職の記事を参照してください。

雇用保険被保険者証は転職先でどう使う?

雇用保険被保険者証には、被保険者番号が書かれています。転職先は、ハローワークに出す資格取得届に被保険者番号を書くため、入職時に被保険者証の提出や番号の申告を求められることがあります。被保険者番号は、被保険者証のほか、離職票や資格喪失確認通知書でも確認できます[4]。

  • 手元にないとき — 前の職場が保管したままのことがあるので、まず前の職場に確認します
  • なくしたとき — 最寄りのハローワークで再交付を申請できます。窓口ではマイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類が必要です。群馬労働局は郵送での申請もでき、交付まで2週間程度かかると案内しています[5]
  • 番号が分からないまま入職したとき — 転職先が資格取得届の備考欄に前職の会社名を書けば、ハローワークで番号の有無を確認できる、とハローワーク飯田橋は案内しています[6]
  • 電話では教えてもらえない — 被保険者番号は情報漏えい防止のため電話では答えられないと、群馬労働局は案内しています[5]

自分の加入記録はどこで確かめる?

スマホで記録を確認する

マイナンバーカードがあれば、マイナポータルの「あなたの情報」で、雇用保険に加入している事業所名・資格取得日・資格喪失日・被保険者番号や、基本手当の受給の記録を確認できます[7]。

  • 表示されるのは、現在加入している場合か、検索した日から5年以内に離職や受給などの情報がある場合
  • あらかじめマイナンバーをハローワークに届け出ていることが前提

入職後しばらくして加入の記録が見当たらないときは、まず勤務先に手続きの状況を聞きます。雇用保険法では、被保険者や被保険者だった人は、いつでも被保険者になったこと(でなくなったこと)の確認をハローワークに請求できると定めています(第8条)[1]。

パート・非常勤でも雇用保険に入る?

1週間の所定労働時間が20時間未満の人と、同じ事業主に31日以上続けて雇われる見込みがない人は、原則として雇用保険の対象外です(雇用保険法第6条)[1]。逆に言えば、週20時間以上で31日以上働く見込みがあれば、パートでも加入の対象になります。転職で勤務時間が変わる人は、加入の有無が変わらないかを労働条件通知書で確かめてください。

転職の前後で確かめておくこと

  1. 退職時に、離職票・資格喪失確認通知書・被保険者証を受け取ったか(受け取り方は退職後の手続き一覧へ)
  2. 次の職場までの空白が1年を超えないか
  3. 失業手当の手続きをするかどうか(育休・教育訓練の予定と合わせて考える)
  4. 入職後、加入の記録がマイナポータルなどで確認できるか

空白期間を短くしたいときは、応募先を早めに決めることが近道です。採用直行便の直接応募ガイドで進め方を確認し、市区町村ページや地図から病院・クリニックの公式採用ページへ直接応募できます。

参考資料(確認日 2026年10月24日・25日)

  1. 雇用保険法 第6条・第8条・第14条・第22条・第60条の2・第61条の7(e-Gov法令検索) 法律
  2. 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト「4月1日に転職したが、先日妊娠していることが判明。育児休業給付金の受給対象になる?」 ページ
  3. ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」 ページ
  4. 大阪労働局 ハローワーク淀川「被保険者に関する手続き」 ページ
  5. 群馬労働局「雇用保険被保険者証の再交付についてご案内」 ページ
  6. 東京労働局 ハローワーク飯田橋「事業主が行う雇用保険手続きのよくあるお問い合わせ」 ページ
  7. 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「マイナポータルであなたの雇用保険の加入記録などを確認することができます!」(LL020228労01) PDF

よくある質問

転職すると雇用保険の加入期間はリセットされますか?

前の職場で被保険者だった期間は、条件を満たせば転職先の期間と通算されます。たとえば失業手当の給付日数のもとになる期間は、前の資格喪失から1年以内に次の職場で被保険者になり、その間に基本手当などを受けていなければ通算されます(雇用保険法第22条第3項)。空白が1年を超えたり、失業手当の手続きをしたりすると、それより前の期間は数えられなくなります。

雇用保険被保険者証は転職先に出す必要がありますか?

転職先は、ハローワークに出す資格取得届に雇用保険の被保険者番号を書きます。被保険者番号は被保険者証や離職票などで確認できるため、入職時に被保険者証の提出や番号の申告を求められることがあります。提出の方法は転職先の案内に従ってください。

雇用保険被保険者証をなくしました。

ハローワークで再交付を申請できます。マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要で、郵送でも申請できると案内している労働局もあります。被保険者番号が分からなくても、転職先が資格取得届の備考欄に前職の会社名を書けばハローワークで確認できる、と案内しているハローワークもあります。

自分の雇用保険の加入記録はどこで確認できますか?

マイナポータルの「あなたの情報」で、雇用保険に加入している事業所名・資格取得日・資格喪失日・被保険者番号などを確認できます。現在加入している場合か、5年以内に離職・受給などの情報がある場合に表示され、マイナンバーをハローワークに届け出ていることが前提です。

転職の間に失業手当をもらうと、何か影響がありますか?

基本手当の受給資格の決定を受けると、その離職より前の被保険者期間は、次に失業手当や育児休業給付を受けるときの期間として数えられなくなります。給付日数の計算でも、基本手当を受けた離職より前の期間は通算されません。転職先ですぐに育休を取る予定がある人などは、ハローワークで確認してから手続きを決めてください。

次の職場は、公式採用ページから直接応募

採用直行便は、全国の病院・クリニックが自ら公開している公式採用ページを、市区町村・診療科・最寄り駅から探せる無料のサイトです。会員登録は要りません。紹介会社を通さずに応募すると、採用する医療機関に紹介手数料の負担がかかりません。

都道府県から探す 地図・駅から探す

この記事は一般的な情報提供です。制度・料金・サービス内容は変わることがあります。手続きや申し込みの前に、必ず各機関・各社の公式情報をご確認ください。

↑