雇い入れ時健康診断の項目と費用|3か月以内の健診で代える方法と医療機関のワクチン歴
雇い入れ時健康診断とは?誰が受ける?

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるとき、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)[1]。労働者の側にも、事業者が行う健康診断を受ける義務があります。事業者が指定した医師以外で受けたいときは、ほかの医師で相当する健診を受けて、その結果の書面を出すこともできます(労働安全衛生法第66条第5項)[2]。
「常時使用する労働者」は、労働局のQ&Aでは次の両方に当てはまる人と説明されています[3]。
- 期間 — 1年以上使用される予定の人、契約の更新で1年以上続けて使用されている人など
- 労働時間 — 通常の労働者の労働時間の4分の3以上
この健康診断の目的は、採用後の適正な配置と、入職後の健康管理です。大阪労働局は、雇入時の健康診断は採用選考のときに行うよう義務づけたものではなく、応募者の採否を決めるために行うものでもない、と説明しています[4]。
雇い入れ時健康診断の項目は?
項目は次の11です(労働安全衛生規則第43条)[1]。
| 番号 | 項目 |
|---|---|
| 1 | 既往歴・業務歴の調査 |
| 2 | 自覚症状・他覚症状の有無の検査 |
| 3 | 身長・体重・腹囲・視力・聴力(1,000Hzと4,000Hz)の検査 |
| 4 | 胸部エックス線検査 |
| 5 | 血圧の測定 |
| 6 | 貧血検査(血色素量・赤血球数) |
| 7 | 肝機能検査(AST〔GOT〕・ALT〔GPT〕・γ-GTP) |
| 8 | 血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・血清トリグリセライド) |
| 9 | 血糖検査 |
| 10 | 尿検査(尿中の糖・蛋白の有無) |
| 11 | 心電図検査 |
毎年の定期健康診断(第44条)には、医師が必要でないと認めたときに一部の項目を省略できる決まりがあります。雇入時の健康診断(第43条)には、この「医師の判断による省略」の規定はありません。代わりに、次の「3か月以内の健診結果」の決まりがあります[1]。
前の職場の健診結果で代えられる?(3か月以内)
代えられる場合があります。医師による健康診断を受けてから3か月を経過しない人を雇い入れるとき、その人が健診結果を証明する書面を出せば、その健診の項目に相当する項目は行わなくてよいとされています(第43条ただし書)[1]。
- 使える健診 — 前の職場の定期健康診断、人間ドックなど。労働局のQ&Aでは、人間ドックや市町村の健診を受けた場合も結果を出す必要があり、法律の項目がそろっていなければ足りない項目を受けて結果を出す、と説明しています[3]
- 3か月の数え方 — 健診を受けた日から、雇い入れられるまでが3か月以内か。退職から入職まで間が空くと、前の職場の健診が3か月を過ぎていることがあります
- 出すもの — 結果の写しなど、結果を証明する書面。どの形式でよいかは入職先に確認します
受診の前に「前の健診結果を使えるか」「足りない項目はどこで受けるか」を入職先に聞いておくと、同じ検査を二度受けずにすみます。
健康診断の費用は誰が負担する?
法令の条文には、費用を誰が払うかは書かれていません。そのうえで、労働安全衛生法で事業者に実施が義務づけられている健康診断の費用は、事業者が負担することとなると労働局のQ&Aで説明されています。根拠として挙げられているのは、旧労働省の行政解釈(昭和47年9月18日基発第602号)です[3]。同じQ&Aでは、健診を受けるのにかかった時間の賃金は、事業者が支払うことが望ましいとされています。
実際には、次のような流れの違いがあります。どれに当たるかは、内定後の案内で確認してください。
- 入職後に、勤務先が手配した健診で受ける
- 入職前に指定の医療機関で受け、結果を勤務先に送る(費用の請求先・精算方法を確認)
- 3か月以内の健診結果を出し、足りない項目だけ受ける
入職前に自分で立て替える場合は、領収書を残す、精算の方法と時期を聞いておく、の2つを忘れないようにします。
夜勤がある職場では、健診の回数が変わる?
深夜業(午後10時から午前5時までの業務)を含む業務などの「特定業務」に常時従事する人には、その業務への配置替えの際と、6か月以内ごとに1回、定期の健康診断を行う決まりがあります(労働安全衛生規則第45条)[1][3]。夜勤のある病棟などに入る場合は、入職後の健診の時期も勤務先の案内で確かめておきます。
医療機関に入職するとき、ワクチン歴や抗体価は確認される?

病院やクリニックでは、雇入時の健康診断とは別に、予防接種の記録や抗体検査の結果を求められることがあります。これは労働安全衛生規則の項目ではなく、院内感染を防ぐための各医療機関の取り決めです。そのため、何を求めるかは医療機関ごとに違います。
参考になるのが、日本環境感染学会の「医療関係者のためのワクチンガイドライン 第5版」(2026年1月26日公開)です[5][6]。
- 麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘 — 1歳以上で「2回」の予防接種の記録を、勤務・実習前に医療機関に提出することを原則とする。2回の記録が確認できた場合、抗体検査は必須ではない、としています
- B型肝炎 — 血液に触れる前に接種を終えていることが望ましく、就業前に済ませるのが最善、少なくとも就業開始後すみやかに検査か接種を始めるべき、としています
- そのほか — インフルエンザ、百日せきなども取り上げられています
同じガイドラインは、内容は標準的な方法と最低限の要件を示したもので、各施設の考え方に基づく別の方法を排除しないとも述べています[6]。接種や検査が必要かどうか、費用をどちらが持つかは、入職先の案内に従ってください。
準備としては、母子健康手帳などの接種記録を早めに探しておくのが確実です。前の職場で抗体検査を受けていれば、その結果の写しが使えるかも聞いてみます。
入職前に確かめておくこと
- 雇入時の健康診断は、入職前に受けるのか、入職後に受けるのか
- 前の職場の健診や人間ドックの結果(3か月以内)を使えるか
- 費用の支払い方(勤務先の手配か、立て替えて精算か)
- ワクチンの接種記録・抗体検査の結果の提出が必要か、どの病気について、いつまでに
入職日や書類の準備をまとめて逆算したいときは、4月入職の転職の準備スケジュールも参考になります。応募する前に職場の情報を確かめたい場合は、採用直行便の検索から病院・クリニックの公式採用ページを開き、福利厚生や入職までの流れの記載を見てください。
参考資料(確認日 2026年10月24日・25日)
- 労働安全衛生規則 第43条・第44条・第45条(e-Gov法令検索) 省令
- 労働安全衛生法 第66条(e-Gov法令検索) 法律
- 沖縄労働局「健康診断Q&A」 PDF
- 大阪労働局「採用選考時の健康診断について」 ページ
- 一般社団法人日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン第5版を公開しました」 ページ
- 一般社団法人日本環境感染学会 ワクチン委員会「医療関係者のためのワクチンガイドライン 第5版」(環境感染誌 第41巻 Supplement II) PDF
よくある質問
雇い入れ時健康診断は、入職前と入職後のどちらに受けますか?
労働安全衛生規則第43条は「常時使用する労働者を雇い入れるとき」に行うと定めています。入職前に受診して結果を出すよう案内する勤務先もあれば、入職後に勤務先の健診で受ける勤務先もあります。時期と受診先は、内定後の案内で確認してください。
前の職場の定期健康診断の結果は使えますか?
医師による健康診断を受けてから3か月を経過しないうちに雇い入れられ、その結果を証明する書面を提出した場合は、その健診の項目に相当する項目は受け直さなくてよいとされています(労働安全衛生規則第43条ただし書)。足りない項目があれば、その項目だけ受けます。
健康診断の費用は自分で払うのですか?
労働安全衛生法で事業者に実施が義務づけられている健康診断の費用は、事業者が負担することとされています(旧労働省の行政解釈、昭和47年9月18日基発第602号。労働局のQ&Aで説明)。入職前に自分で受診して結果を出すよう求められた場合の精算方法は勤務先によって違うため、受診の前に確認してください。
パートでも雇い入れ時健康診断は必要ですか?
対象は「常時使用する労働者」で、労働局のQ&Aでは、1年以上使用される予定などの条件と、労働時間が通常の労働者の4分の3以上であることの両方に当てはまる人とされています。これに当たらない短時間の人にも、勤務先が健診を行う場合があります。
看護師や医療事務として入職するとき、ワクチンの記録は必要ですか?
法律で一律に決まっているものではなく、医療機関ごとに求める内容が違います。日本環境感染学会のガイドラインは、麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘について、1歳以上で2回の予防接種の記録を勤務前に医療機関に提出することを原則としています。母子健康手帳などの記録を早めに確認し、入職先の案内に従ってください。
次の職場は、公式採用ページから直接応募
採用直行便は、全国の病院・クリニックが自ら公開している公式採用ページを、市区町村・診療科・最寄り駅から探せる無料のサイトです。会員登録は要りません。紹介会社を通さずに応募すると、採用する医療機関に紹介手数料の負担がかかりません。
この記事は一般的な情報提供です。制度・料金・サービス内容は変わることがあります。手続きや申し込みの前に、必ず各機関・各社の公式情報をご確認ください。