看護師が夜勤なしで働くには?職場の選択肢と採用ページで確かめる勤務時間・オンコール
夜勤のない働き方にはどんな選択肢がある?

夜勤とは、一般に夜間から翌朝にかけての勤務を指します。法律では、午後10時から午前5時までを「深夜」としています(育児・介護休業法第19条など)[2]。夜勤がない、または少ない職場には次のような種類があります。どれも職場によって勤務の決め方が違うため、「確認したい点」もあわせて見てください。
| 職場 | 夜勤について | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 無床の診療所(クリニック)の外来 | 入院設備がないため、病棟の夜勤はありません | 診療の終了時刻、遅番、土曜・日曜の診療 |
| 有床の診療所 | 入院患者がいるため、夜間の看護体制が必要です | 夜勤・当直の有無と回数 |
| 病院の外来 | 外来は日中の診療が中心です | 病棟との兼務、救急外来の担当、夜勤のローテーションに入るか |
| 健診センター・人間ドック | 健診は日中の実施が中心です | 開始時刻(朝が早い場合がある)、土曜の実施、繁忙期 |
| 訪問看護 | 訪問は日中が中心です | 夜間・休日のオンコール当番の有無、回数、緊急訪問の扱い |
「病院」と「診療所」の違いは医療法で決まっています。病院は20人以上の患者を入院させる施設を持つもの、診療所は入院施設を持たないか、19人以下の患者を入院させる施設を持つものです(医療法第1条の5)[1]。同じクリニックでも、有床か無床かで夜間の勤務が変わります。
「夜勤なし」でも勤務時間は確認が必要?
必要です。夜勤がない職場でも、勤務の終わる時刻は職場によって大きく違います。特に次の点を確かめます。
- 診療時間と勤務時間 — 診療が19時に終わる場合、片付けや記録で勤務の終了はそれより後になります。診療時間ではなく、看護師の勤務時間を確認します
- 早番・遅番 — 交代で遅番がある職場では、週に何回か夜まで勤務します
- 午前・午後の2部制 — クリニックでは、午前診と午後診の間に長い休憩をはさむ勤務があります。拘束時間が長くなることがあります
- 残業 — 受付終了間際の患者さんへの対応などで、終了時刻が延びることがあるか
オンコールはある?
オンコールとは、勤務時間外に、呼び出しがあればすぐ対応できるよう連絡がつく状態で待機する当番のことです。夜勤ではありませんが、夜間や休日に電話対応や出勤が必要になることがあります。
訪問看護では、利用者や家族からの夜間・休日の連絡に対応する体制をとる事業所があり、看護師が当番で担当することがあります。在宅医療を行うクリニックでも同じような当番が置かれることがあります。オンコールがある場合は、月の回数、実際に呼び出される頻度、電話だけか訪問もあるか、翌日の勤務への配慮を確認します。
土日・祝日の勤務は?

夜勤がないことと、土日が休みであることは別の条件です。土曜診療や日曜診療をしているクリニック、土曜に健診を実施する施設では、土日に勤務があります。全員が毎週出るのか、当番制か、平日に振替の休みがあるのかを確認します。祝日の扱いや、年末年始・お盆の休みも職場ごとに違います。
子育て中・妊娠中は夜勤を断れる?

今の職場で夜勤を続けるのが難しい場合、法律で深夜の勤務を制限できる場合があります。
- 小学校就学前の子を育てている人 — 事業主に請求すれば、原則として午後10時から午前5時まで働かせないよう求められます。1回の請求で1か月以上6か月以内の期間を決め、始める日の1か月前までに請求します。ただし、雇用されてから1年未満の人、深夜に子の保育ができる同居の家族がいる人などは対象外で、事業の正常な運営を妨げる場合は例外です(育児・介護休業法第19条)[2][3]
- 家族を介護している人 — 要介護状態の家族を介護する人にも、同じ時間帯の深夜業の制限があります[3]
- 妊娠中・産後1年以内の人(妊産婦) — 請求すれば、使用者は深夜業をさせてはなりません(労働基準法第66条)[4]
転職した直後は、雇用期間が1年未満のため育児を理由とした深夜業の制限を請求できない場合があります。夜勤を避けたい事情があるなら、最初から夜勤のない職場を選び、応募の段階で勤務条件を確かめておくと安心です。
採用直行便で夜勤のない職場を探すには?
採用直行便の看護師向けページから都道府県・市区町村を選ぶと、地域の病院・クリニックの公式採用ページを一覧で見られます。市区町村ページでは、次の絞り込みが使えます。
- 無床 — 病床のない医療機関(外来のみ)に絞り込みます
- 18時以降も診療 — 平日18時以降まで診療時間の登録がある医療機関です。夜遅い勤務を避けたいときの目安になります
- 土曜診療・日曜診療 — 土日の診療の有無で絞り込めます
- 駅名から探す — 最寄り駅から近い順に並べ替えられます
勤務地の周りを地図で見たいときは地図で探すも使えます。なお、病床や診療時間は厚生労働省の公開データから集計した施設の情報で、看護師の勤務時間や募集の内容ではありません。夜勤やオンコールの有無、募集しているかどうかは、必ず各医療機関の採用ページで確認してください。
応募前に採用ページで確認すること
- 勤務時間 — 始業・終業の時刻、早番・遅番、2部制かどうか
- 夜勤・当直 — 「夜勤なし」と明記されているか。有床の場合は夜間の体制
- オンコール — 有無、回数、呼び出し時の対応
- 土日・祝日 — 土曜・日曜の勤務の有無、当番制か、振替休日
- 配属・担当業務 — 外来のみか、病棟との兼務や異動があるか
採用ページに書かれていない点は、応募のメールや面接で質問して構いません。雇用されるときは、始業・終業の時刻や休日などの労働条件を書面で示すことが使用者に義務づけられています(労働基準法第15条)[4]。内定後は、受け取った労働条件の書面で、面接で聞いた内容と同じかを確かめましょう。
参考資料(確認日 2026年10月22日)
- 医療法 第1条の5(e-Gov法令検索) 法律
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第19条(e-Gov法令検索) 法律
- 厚生労働省「深夜業の制限(育児休業制度特設サイト)」 ページ/「深夜業の制限(介護休業制度特設サイト)」 ページ
- 労働基準法 第15条・第66条(e-Gov法令検索) 法律
よくある質問
看護師で夜勤がない職場にはどんなところがありますか?
代表的なのは、入院設備のない診療所(無床のクリニック)の外来、病院の外来部門、健診センター・人間ドック、訪問看護などです。ただし、病院の外来でも病棟との兼務や救急対応がある場合、訪問看護でもオンコール当番がある場合があります。職場の種類だけで決めず、採用ページと面接で勤務の中身を確かめてください。
クリニックなら必ず夜勤はありませんか?
必ずではありません。診療所には入院設備のない無床診療所と、19人以下の患者を入院させる施設を持つ有床診療所があります(医療法第1条の5)。有床診療所は入院患者がいるため、夜間の看護体制が必要になります。夜勤を避けたい場合は、無床かどうかを確認します。
子育て中なら、今の職場で夜勤を断れますか?
小学校就学前の子を育てている人は、事業主に請求すれば、原則として午後10時から午前5時までの深夜に働かせないよう求められます(育児・介護休業法第19条)。ただし、雇用されてから1年未満の人などは対象外で、事業の正常な運営を妨げる場合は例外になります。請求は制限を始める日の1か月前までに行います。
夜勤なしでも夜遅くまで働くことはありますか?
あります。平日18時以降や19時台まで診療している医療機関では、遅番や片付けで帰りが遅くなることがあります。夜勤の有無とは別に、勤務の終了時刻と残業の有無を確認してください。
次の職場は、公式採用ページから直接応募
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