住民票を移さないとどうなる?罰則(過料5万円以下)・正当な理由・困ること

公開 2026年10月25日・最終更新 2026年10月25日

結論:住所が変わったら、転入した日から14日以内に転入届を出すのが法律上の義務です(住民基本台帳法第22条)。正当な理由なく届け出ないと5万円以下の過料の対象になります(同法第52条第2項)。過料のほか、新しい住所で選挙の投票ができない、証明書の住所が実際の住所と合わないなど、生活の手続きで困る場面が出ます。

住民票を移さないのは違法?

市役所のロビー

住民基本台帳法は、引っ越しのときの届け出を次のように定めています[1]。

届け出どんなとき期限
転出届(第24条)ほかの市区町村へ引っ越すときあらかじめ(引っ越しの前)
転入届(第22条)新しい市区町村に住所を定めたとき転入をした日から14日以内
転居届(第23条)同じ市区町村の中で引っ越したとき転居をした日から14日以内

どれも「届け出なければならない」と書かれた義務です。総務省も、入学・就職・転勤などで住所を移した人は速やかに住所変更の届出をするよう呼びかけ、法律上の義務であると明記しています[2]。

罰則は?過料5万円以下とは

住民基本台帳法第52条第2項は、正当な理由がなくて転入届・転居届・転出届などをしない人は「五万円以下の過料に処する」と定めています[1]。うその届け出をした場合も、同条第1項で5万円以下の過料です。

  • 誰が決めるか — 過料についての裁判は簡易裁判所が行います(同法第53条)。千葉市も、過料を実際に科すかどうかは簡易裁判所が判断すると案内しています[1][4]
  • 遅れたら — 千葉市は、届け出が遅れたらすぐ手続きするよう案内しています[4]。川崎市は、事情があれば過料を科すことはなく、14日を過ぎても通常どおり手続きできるとしています[5]

「正当な理由」があれば移さなくていい?

「正当な理由」が何を指すかは、法律に具体的な定めがありません。個別の事情で判断されます。この記事では、公式に確認できない例を挙げることは控えます。

判断の手がかりになるのは「住所」の考え方です。住民基本台帳法の住所は、地方自治法の住民の住所と同じ意味とされ(同法第4条)、民法では「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と定めています(民法第22条)[1][6]。つまり、実際に生活の中心がどこにあるかが基準です。単身赴任や長期の研修など、どちらが生活の本拠か迷う場合は、住む予定の市区町村の窓口に事情を伝えて相談してください。

住民票を移さないと困ることは?

郵便受けの封筒

市区町村は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を行います(住民基本台帳法第3条第2項)[1]。そのため、住民票が実際の住所と違うと、次のような場面で困ります。

新しい住所で選挙の投票ができない

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ18歳以上の日本国民で、住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です(公職選挙法第21条)[3][7]。転入届を出さなければ、この3か月が始まりません。

なお、前の住所地で3か月以上記録されていた人が転出から4か月以内で、新しい住所地での記録が3か月未満の場合などは、前の住所地で選挙人名簿に登録される仕組みがあります(総務省の案内)[3]。

証明書の住所が実際の住所と合わない

住民票の写しは、住民票のある市区町村の市区町村長に請求します(住民基本台帳法第12条)[1]。住民票を移していなければ、写しに載る住所は前の住所のままです。転職先や賃貸契約などで住所の確認書類を求められたとき、実際の住所を証明しにくくなります。

マイナンバーカードの住所が古いまま

総務省は、マイナンバーカードには最新の住所を記載する必要があるとして、引っ越し先の市区町村にカードを持参し、住所変更の手続きとあわせて手続きするよう案内しています[2]。転出届を出したあとに転入届をしないでいると、カードそのものが使えなくなることもあります。名古屋市千種区は、転入届をしないまま転出予定日から30日、または実際に転入した日から14日を過ぎると、マイナンバーカードが失効すると案内しています[11]。

住民税の通知や行政の案内が届く先

個人住民税は、1月1日に住所がある市区町村が課税します[8]。地方税法では、住民基本台帳に記録されている人をその市区町村に住所がある人とする一方、記録されていない人が実際に住んでいる場合は、その市区町村が課税できるとも定めています(地方税法第294条)[9]。住民票を移さないことで、住民税の手続きがなくなるわけではありません。

前の市区町村で住民票が消されることがある

市区町村長は、住民票の記載事項について定期に、また必要に応じて調査を行います(住民基本台帳法第34条)。届け出がないことを知ったときは、事実を確認して職権で住民票を記載・消除します(住民基本台帳法施行令第12条)[1][10]。総務省も、住民票が消除されたままの人は正しい届出が必要だとしています[2]。

届け出を忘れていたら、どうすればいい?

窓口で書類を出す手元
  1. 前の市区町村で転出届 — まだなら出します。マイナンバーカードを使った転入の特例は、転入日から14日以上、または転出予定日から30日以上たつと使えず、前の市区町村で転出証明書(に準ずる証明書)を取る必要が出る場合があります(千葉市の案内)[4]
  2. 新しい市区町村で転入届 — 気づいた時点で、早めに届け出ます。本人確認書類(運転免許証など)を持っていきます[4]
  3. マイナンバーカードの住所変更 — 転入届と同時に手続きします[2]
  4. そのほかの住所変更 — 健康保険・年金・運転免許証・勤務先への届け出など。転職と引っ越しが重なる場合の全体の流れは、転職と引っ越しの順番の記事にまとめています

なお、転入届は「転入をした日から14日以内」に出すもので、引っ越す前には出せません。名古屋市千種区も、引っ越しをしていない状態での転入・転居届は受理できないと案内しています[11]。

医療職が引っ越すときにあわせて確認したいこと

看護師・医師は、住所が変わるだけなら免許の籍の手続きは要りませんが、氏名や本籍地の都道府県が変わったときなどは籍の訂正が必要です。詳しくは看護師が引っ越すときの手続きと医師が引っ越す・異動するときの手続きを参照してください。

参考資料(確認日 2026年10月22日)

  1. 住民基本台帳法(e-Gov法令検索) 法律
  2. 総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」 ページ
  3. 総務省「なるほど!選挙 選挙人名簿」 ページ
  4. 千葉市「住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか。」 ページ
  5. 川崎市「転出証明書が届かず転入届の手続きが14日以内に出来ませんでした。…過料を科せられるのでしょうか。」 ページ
  6. 民法(e-Gov法令検索) 法律
  7. 公職選挙法(e-Gov法令検索) 法律
  8. 総務省「個人住民税」 ページ
  9. 地方税法(e-Gov法令検索) 法律
  10. 住民基本台帳法施行令(e-Gov法令検索) 政令
  11. 名古屋市千種区「住民異動届(転入・転出・転居などの届出)」 ページ

よくある質問

住民票を移さないと、罰金を取られますか?

住民基本台帳法第52条第2項は、正当な理由がなく転入届などを出さない人を「5万円以下の過料」に処すると定めています。実際に科すかどうかは簡易裁判所が判断します(同法第53条、千葉市の案内)。

14日を1日でも過ぎたら過料になりますか?

必ず科されるとは限りません。川崎市は、事情があれば過料を科すことはなく、14日を過ぎても通常どおり手続きできると案内しています。遅れたときは、気づいた時点で早めに届け出てください。

「正当な理由」とはどんな場合ですか?

法律に具体的な定義はなく、個別の事情で判断されます。この記事では、公式に確認できない例を挙げることは控えます。迷う場合は、住む予定の市区町村の窓口に事情を伝えて相談してください。

引っ越しの前に転入届を出せますか?

出せません。転入届は「転入をした日から14日以内」に出すもので、新しい住所に住み始めてから届け出ます。前の市区町村への転出届は、引っ越しの前に出します(住民基本台帳法第22条・第24条)。

住民票を移すと、選挙ですぐ投票できますか?

新しい市区町村の選挙人名簿に登録されるのは、転入届をした日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている人です。3か月未満のときは、条件を満たせば前の住所地で投票できる場合があります(総務省の案内)。

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