医師が引っ越す・異動するときの手続き|医籍の住所変更は必要?保険医登録・麻薬施用者免許・医師会まで

公開 2026年10月22日・最終更新 2026年10月22日

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結論:住所が変わるだけなら、医籍の手続きは要りません。注意が必要なのは、勤務先が変わるときです。別の地方厚生局の管轄へ移るなら保険医登録の管轄変更(10日以内)、別の都道府県へ移るなら麻薬施用者免許の取り直しが必要です。氏名や本籍地の都道府県が変わったときは、30日以内に医籍訂正を申請します。

医師の引っ越し・異動で必要な手続きの一覧

段ボールと白衣と聴診器
手続き必要なとき期限窓口
医籍訂正氏名・生年月日・性別・本籍地の都道府県などが変わったとき30日以内住所地の保健所(一部の県は県庁)
免許証の書換え交付希望するとき(任意)なし医籍訂正と同じ申請書
保険医登録の管轄変更別の地方厚生局の管轄にある医療機関へ移るとき10日以内変更前の地方厚生局(事務所)
保険医登録の氏名変更氏名が変わったとき速やかに管轄の地方厚生局
麻薬施用者免許の記載事項変更同じ都道府県内で勤務先・住所が変わったとき15日以内都道府県
麻薬施用者免許の新規申請と業務廃止届別の都道府県へ移るとき業務廃止届は15日以内移る先と元の都道府県
医師届日本国内に住所があるすべての医師(従事していない人も)2年に1回(次回は2026年12月31日現在を2027年1月15日まで)住所地の都道府県(オンラインは勤務先がとりまとめ)
医師会の異動医師会の会員早めに日本医師会の会員情報システム「MAMIS」

引っ越したら医籍の住所変更は必要?

必要ありません。医籍に登録されるのは、登録番号・登録年月日、氏名、生年月日、性別、本籍地の都道府県、国家試験の合格年月、行政処分や臨床研修の修了などです(医師法施行令第4条)[1]。住所は登録事項に入っていません。本籍も都道府県までしか登録されないため、同じ都道府県の中で本籍を移しただけなら訂正は不要です。

医籍訂正が必要になるのはどんなとき?

氏名・生年月日・性別・本籍地の都道府県・国籍などが変わったときは、30日以内に医籍訂正を申請します(医師法施行令第5条)[1]。

  • 窓口 — 住所地の保健所(一部の県は県庁)。住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請します。看護師などの訂正申請は就業地が窓口なので、混同しないよう注意してください
  • 添付書類 — 発行から6か月以内の戸籍謄本か戸籍抄本の原本(コピー不可)。期限を過ぎた場合は遅延理由書を付けます[2]
  • 費用 — 登録免許税1,000円(収入印紙)
  • 免許証の書換え — 任意です(同施行令第8条)。医籍訂正と同じ申請書で申し込めます。書換えをしない場合は、免許証の原本の代わりに保健所で原本照合した写しを添付します[2]

保険医の登録は引っ越したらどうなる?

保険医の登録は全国で有効で、登録し直す必要はありません。保険医名簿や登録票に住所は載っていません[3]。手続きが要るかどうかは、住所ではなく勤務先の所在地で決まる管轄によります。

  • 管轄の決まり方 — 勤務医は勤務する保険医療機関の所在地、開業医は自分の診療所の所在地、どちらでもない人は住所地を管轄する地方厚生局(保険医登録に関する省令第11条)
  • 別の地方厚生局の管轄へ移るとき — 10日以内に、登録票を添えて変更前の地方厚生局へ管轄変更を届け出ます(同第15条)。関東信越厚生局ではマイナポータルからも申請できます[4]
  • 同じ地方厚生局の中での異動 — 届出は不要です(例:東京都から神奈川県。どちらも関東信越厚生局)[4][5]
  • 住所だけが別の管轄へ移り、勤務先が変わらないとき — 管轄は変わりません
  • 氏名が変わったとき — 速やかに届け出ます(同第16条)。登録票の書換えは任意です

麻薬施用者免許は引っ越し先でも使える?

書類と印鑑とクリアファイル

麻薬施用者免許は、都道府県知事が麻薬業務所(主に勤める病院・診療所)ごとに与える免許です(麻薬及び向精神薬取締法第3条)[6]。免許証には氏名・住所・麻薬業務所の名称と所在地が記載されます。

  • 同じ都道府県の中で勤務先や住所が変わるとき — 15日以内に、免許証を添えて記載事項変更届を出します(同第9条)。自宅の住所だけが変わった場合も対象です
  • 別の都道府県へ移るとき — 元の免許は移る先では使えません。移る先の都道府県で新たに免許を申請し、元の都道府県には業務を廃止した日から15日以内に、免許証を添えて業務廃止届を出します(同第7条)[7]
  • 手数料 — 都道府県ごとに決まっています(例:東京都の新規申請は1件4,600円)[8]

医師届は引っ越しのたびに必要?

引っ越しや転職のたびに届ける義務はありません。医師届は2年に1回、12月31日現在の氏名・住所・従事先などを翌年1月15日までに届け出るものです(医師法第6条第3項)[9]。2026年が届出の年にあたり、2026年12月31日現在の状況を2027年1月15日までに届け出ます。日本国内に住所があるすべての医師が対象で、医業に従事していない人も含みます[10]。

医師会の会員は?

医師会の入会・退会・異動の手続きは、2024年10月30日から日本医師会の会員情報システム「MAMIS」で行います。別の医師会へ移る場合は「異動届」を使うと、今の医師会への退会届と移る先の医師会への入会届が作られます[11][12]。入会の基準や会費の扱いは医師会ごとに違うことがあるため、移る先の医師会に早めに確認してください。

転居そのものの手続きと引っ越しの準備

転出届・転入届(14日以内)、マイナンバーカード、健康保険・年金の空白期間、運転免許証などの一般的な手続きは、転職と引っ越しの順番とやることリストにまとめています。

異動先・転職先を探すなら

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採用直行便の医師向けページでは、採用ページに医師の募集の記載がある病院・クリニックを都道府県・市区町村別に見られます。常勤・非常勤などの条件は、各医療機関の採用ページで直接確かめてください。紹介会社を通さずに連絡する方法は医師の直接応募ガイドにまとめています。

参考資料(確認日 2026年10月22日)

  1. 医師法施行令(e-Gov法令検索) 施行令/医師法施行規則 施行規則
  2. 厚生労働省「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」と注意書き PDF/手続概要 PDF
  3. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(e-Gov法令検索) 省令
  4. 関東信越厚生局「保険医・保険薬剤師の登録」「管轄地方厚生(支)局長変更届」 ページ/ページ
  5. 中国四国厚生局「保険医に関するよくある質問」 ページ
  6. 麻薬及び向精神薬取締法(e-Gov法令検索) 法律
  7. 和歌山県「麻薬の手続き Q&A」 PDF
  8. 東京都保健医療局「麻薬施用者免許申請」 ページ
  9. 医師法(e-Gov法令検索) 法律/厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 ページ
  10. 静岡県「医師・歯科医師・薬剤師届(三師届)」 ページ
  11. 福岡県医師会「MAMIS(日本医師会会員情報システム)」 ページ
  12. 岡山県医師会「会員の手続き」 ページ
  13. 引越しポルタ(Renxa株式会社)公式サイト(確認日 2026年11月1日) ページ
  14. 電気の手続きサポートセンター(株式会社メディアサービス)公式サイト(確認日 2026年11月1日) ページ

よくある質問

医師が引っ越したら、医籍の住所変更は必要ですか?

必要ありません。医籍に登録されているのは氏名・生年月日・性別・本籍地の都道府県などで、住所は登録事項に入っていないためです(医師法施行令第4条)。

結婚して名字が変わったときは?

30日以内に医籍訂正を申請します(医師法施行令第5条)。住所地の保健所(一部の県は県庁)が窓口で、戸籍謄本か抄本を添付し、登録免許税は1,000円です。免許証の書換えは任意ですが、同じ申請書で申し込めます。保険医の登録も、氏名が変わったら速やかに届け出ます。

保険医の登録は、引っ越したら登録し直しですか?

登録し直す必要はありません。管轄の地方厚生局は勤務先の所在地で決まり、別の地方厚生局の管轄にある医療機関へ移るときだけ、10日以内に変更前の局へ管轄変更の届出をします。同じ地方厚生局の中での異動は届出不要です(関東信越厚生局・中国四国厚生局の案内)。

麻薬施用者免許は引っ越し先でも使えますか?

同じ都道府県の中なら、15日以内に記載事項変更届を出して使い続けます。他の都道府県では使えないため、移る先の都道府県で新たに免許を申請し、元の都道府県には15日以内に業務廃止届を出します。

歯科医師も同じですか?

ほぼ同じ仕組みです。歯科医籍の登録事項と訂正(30日以内、登録免許税1,000円)、2年ごとの歯科医師届は、医師と同じ構成です。

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医師向け:都道府県から探す 地図・駅から探す 直接応募の進め方

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